自家用電気工作物に係わる保安規制
設置者は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、
電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。
- 自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持
(電気事業法第39条)
設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 - 保安規程の制定、届出、遵守
(電気事業法第42条)
設置者は、自家用電気工作物の工事、維持運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。
また、設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。 - 電気主任技術者の選任、届出
(電気事業法第43条)
設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。
また、上記のほか公害防止に関する届出として、ばい煙発生施設に該当する電気工作物や、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用した電気工作物等を所有する場合は、これらの設備の届出及び届出内容に変更が生じた場合も国への手続きが必要となります。
次の場合には手続きが必要になります
- 自家用電気工作物を新設する場合
- 自家用電気工作物の届出内容に変更が生じた場合
・社名(商号)・営業所名の変更
・保安に係る組織を変更(組織の改編、統廃合)
・構内の拡張・縮小
・自家用構内に一般用(低圧)の電気工作物を設置・撤去 - 自家用電気工作物を譲受け・譲渡す場合
- 発電所を設置した場合(移動用を含む)
- 発電所の出力を変更した場合
- ばい煙等発生施設を建設、譲受け又は廃止した場合
- ばい煙等発生施設に関する届出内容(設置者の氏名・住所・事業場の名称・所在地・代表者等)に変更が生じた場合
- PCBを含有した電気工作物を電路より取外した場合
- PCB を含有した電気工作物に関する届出内容(設置者の氏名・住所・事業場の名称・所在地等)に変更が生じた場合
- 絶縁油中PCB含有試験を実施し、PCBが検出された場合
- 自家用電気工作物において電気による事故が発生した場合
- 高濃度PCB含有電気工作物を前年度末に設置している又は予備として有している場合
※自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電気事業法第 38 条において「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には電力会社から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備や小出力発電設備を除く発電設備、構外にわたる電線路を有する電気設備などが該当します。
※自家用電気工作物の設置者とは
自家用電気工作物の設置者とは、工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個人(所有者)、またはその事業場を丸ごと借り受けた法人、団体、個人(占有者)をいいます。
電気事業法に係る主な手続きについて
ご不明な点がございましたら担当検査員又は、お近くの北陸電気保安協会までお問合せください。
電気技術者等の人材育成
広く電気使用の安全に資するため、電気に関する各種教育(高・低圧電気取扱者安全衛生特別教育)を実施しています。
その他PCBの報告について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の既定により、以下の届け出が義務付けられています。
保管及び処分の届出
PCB特別措置法第8条第1項に基づき、PCB廃棄物を保管する事業場又はPCB廃棄物を処分する者は毎年度、
そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して届出が必要です。【毎年度分を翌年度の6月30日までに】
処分又は廃棄終了の届出
PCB特別措置法第10条第2項、第15条、第19条に基づき、以下の場合にそれぞれ提出が必要です。
- 保管するすべての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
- 保管するすべての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
- 所有しているすべての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合【処分又は廃棄終了後から20日以内】
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