保安管理の受託
高圧受電でお使いの自家用電気設備は、自主的に保安管理を行わなければなりません。
この場合、保安規程を定め、「電気主任技術者を選任」する必要があります。
ただし北陸電気保安協会等と保安管理業務の委託契約を結び、国の外部委託承認を受けることで、電気主任技術者の選任が免除されます。
当協会では、お客さまの電気の安心・安全をサポートします。
当協会の役割
- 1電気設備を点検して、保安上不都合なことを発見した場合、対策について適切に助言します。
- 2電気設備の設置については、お客さまのご依頼により検討し、安全な設備とするよう適切に助言します。
- 3万一の事故や異常時に速やかに適切な措置をとるほか、原因を調査し再発防止対策について適切に助言します。
委託までの流れと業務サイクル
受託できる自家用電気工作物の範囲
- 電圧7,000V以下で受電する需要設備
- 出力 5,000kW未満の太陽電池発電所
- 出力 2,000kW未満の発電所
(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る) - 出力1,000kW未満の発電所(上記以外の発電所)
- 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
自家用電気工作物の保安上の義務
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法で以下のことを義務付けられています。
- 1.自家用電気工作物の維持、 技術基準適合維持 (電気事業法第39条)
- 2.保安規程の制定、届出、遵守 (電気事業法第42条)
各種手続きの支援業務
専門的な手続き業務も、安心のサポート
自家用電気工作物の設置者は、主な手続きとして「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること (電気事業法第42条)」及び「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること(電気事業法第43条)」が義務付けられております。
当協会では、各種手続きについて作成から提出に至るまでアドバイスを行っています。
主な例
- 電気設備を新設、譲受した場合、主任技術者を変更した場合
お客さまポータルサイト
点検報告書等の電子化と受領確認
お客さまポータルサイトでいつでも「電気設備の点検報告書」を閲覧でき、必要に応じてダウンロードすることができます。
従来、紙にいただいていたご捺印・ご署名につきましては、
スマートフォン画面での電子サインまたはお客さまポータルサイトでの受領確認が可能です。
提供サービス
点検から事故発生時の緊急出動まで